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青色申告なら減価償却もできる

開業して仕事をしている方で、パソコンを持っている方がほとんどだと思います。
このパソコン、固定資産として計上できるのです。固定資産として計上できるということは、減価償却ができるということ。
つまり「減価償却費」として、実際にお金が出て行かなくても経費として計上できるわけです。
税金対策にはうってつけではないでしょうか。
さて、この減価償却とはどのようなものなのでしょう。
パソコンなどの固定資産は、それぞれ耐用年数というものが決められています。
この耐用年数により一年ごとに失われていく価値のことを減価償却と呼んでいるわけです。
減価償却は定額法という方法で行われるのが一般的で、毎年一定額が「減価償却費」として計上できることになります。

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