パート、アルバイトで得た収入は、どんなに少なくても所得税の課税対象になります。
(控除を受けることを考えれば、実際にはかからない場合もあります)
全く税金のかからないアルバイトなんてあるのでしょうか。
調べてみると、新薬モニターのアルバイトは税金がかからないのだそうです。
なぜかというと、新薬モニターで受け取るお金は、給料ではなく、あくまで新薬開発のボランティアに対する謝礼という位置づけであり、所得税の課税対象から外れるのです。
新薬モニターというと、謝礼は高いが体に負担が掛かるのでは、という心配がありますが、実際はそのようなことはなく、謝礼が高いのは、モニターとして束縛される時間が長いからなのだそうです。
税金のかからないアルバイトってあるの?
アルバイトの確定申告
時給や月給で働いている通常のアルバイト収入は、「給与所得」となります。
この場合は、収入から必要経費は控除できませんが、サラリーマンと同じように、給与所得控除を差し引くことができます。
しかし仕事を請負うような形で、仕事上の経費も自分持ちでしている場合、アルバイト収入は「その他の事業所得」または「雑所得」になります。
このときは、収入から必要経費を控除できます。
必要経費が控除出来る方が得な気もしますが、給与収入でも「給与所得控除」が適用されるので、自分の働き方から判断しましょう。
手続きで楽をしたいならば、アルバイト先から源泉徴収票をもらって、「給与所得」として確定申告することをお奨めします。
アルバイトの税金対策
アルバイトで収入を得ている方は、確定申告は関係ないと思っている方がほとんどでしょう。
しかし、確定申告をした方が得になる場合があります。
月8万7千円以上の収入の方は、アルバイト先から所得税を源泉徴収されるのです。
これに当てはまる方は確定申告をすれば、ほとんどの場合税金が返ってきます。
しかし、当てはまる方でも1年通して同じところにつとめている場合、たいていアルバイト先で年末調整されますから、長くつとめている方には縁がないかもしれません。
パート主婦の健康保険と年金はどうなる?
パート主婦の方で、年収130万円以下の場合にはご主人の被扶養者になります。
しかし130万円以下でも、勤務時間が同じ職場の正社員の4分の3以上の場合は130万円以下でも被保険者と認定されます。
130万円を超える場合は、パートの方自らも健康保険と年金に加入しなければなりません。
年金も同じで、勤務時間が正社員の4分の3以上であればやはり加入して支払わなければなりません。
世帯での健康保険の支出を抑えたいのならば、所得税のことも考え、時間を少なめに、かつ103万円以下の年収になるようにしましょう。
パート主婦の住民税
パートで働いている主婦の方で、所得税がかからないのは年間103万円以内の収入ですが、住民税はどうなっているのでしょうか。
住民税の非課税限度額は35万円で、パート年収が100万円以下ならば、控除額を差し引いた給与所得が35万円以下となり、住民税はかかりません。
また、住民税には所得に関係なく課税される均等割というものがありますが、旦那さんが均等割を納めている方ならば(一般的なサラリーマンの方ならばたいてい納めておられます)、奥さん自身には課税されません。
パート収入がいくらまでなら扶養に入れるの?
パート主婦の方が扶養家族になれる年収は、103万円未満だというのはよく聞く話ですが、具体的にこの金額はどういうものなのか解っていらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれません。
パート収入は給与所得として考えられ、課税されるのはは、パートの実際の年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除額(38万円)などを差し引いた残額になります。
この残額が103万円以内かどうかというのが、判定の基準になります。
実際には103万円以上の所得があっても、計算してみると案外103万円の壁を通ることができ、家計全体での節税に役に立てると思いますから、この点を誤解しないで計算してみましょう。
配偶者控除を受けましょう
サラリーマンの方で、奥さんがパートで働いている方は多くいらっしゃると思います。
年末調整での所得税の節税を考えるならば、奥さんを扶養家族にした方が還付金額が大きくなります。
奥さんのパート収入が年間で103万円以内であれば、住民税・所得税とも控除対象になります。
また103万円を超えても、141万円以内であれば、配偶者特別控除を受けられますので、奥さんの収入を年末調整の計算時に加算してもらうようにしましょう。
奥さんが103万円以上の収入を得ておられる場合、奥さん自身に住民税がかかる場合があります。
パート主婦はいくらの収入まで扶養になれる?
パートで働いている主婦の方で、旦那さんの扶養に入っていらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思いますが、どのくらいの収入までこれは認められるのでしょうか?
所得税の場合、年間130万円以内であれば被扶養者として認められます。
ただ、旦那さんの税金を考えた場合、103万円以上の方は配偶者特別控除が認められないので、被扶養者であっても帰ってくる税金が少し少なくなります。
また、103万円以上になると主婦の方自身にも住民税がかかってきますので注意が必要です。

